環境基準
読み方: かんきょうきじゅん
【英】: environmental quality standards
【英】: environmental quality standards
1967 年(昭和 42 年)8 月に制定された公害対策基本法によると、環境基準とは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音にかかわる環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、および生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準としている。 現在までにわが国で設定されている環境基準は、大気汚染、水質汚濁、騒音、航空機騒音、並びに新幹線鉄道騒音にかかわる環境基準などがある。大気汚染にかかわる環境基準としては二酸化硫黄(硫黄酸化物)、二酸化窒素(窒素酸化物)、一酸化炭素、浮遊粒子状物質および光化学オキシダントがある。 1973 年 5 月に閣議決定された二酸化硫黄の環境基準は 1 時間値の 1 日平均が 0.04ppm 以下で、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下となっており、この基準の維持、または原則として 5 年以内に達成することと規定されている。また、水質汚濁にかかわる環境基準としては、人の健康の保護にかかわるものと、生活環境の保全に関するものとに分けてそれぞれ設定されている。人の健康保護に関するものとしてはカドミウム、シアンなどの 9 項目について、全公共水域に一律に適用するものとして設定されている。一方、生活環境の保全に関するものとしては、公共水域の類型ごとに水素イオン濃度や、BOD(生物化学的酸素要求量)など 5 項目の基準値が設定されている。このような環境基準は、排出などの規制や土地利用、施設設置の規制など、個々の公害対策の実施に当たって行政上の目標となる性格のものである。 |
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