ライセンス契約
別名:著作権使用許諾契約
【英】License Agreement
ライセンス契約とは、特許や実用新案をはじめとする知的財産について、その所有者と第三者との間で結ばれる、実施許諾に関する契約のことである。
ライセンス契約の対象とされる知的財産権は、特許などの他に、商標、著作権、営業秘密、ノウハウなどがある。知的財産を保有し、ライセンスをする側は「ライセンサー」と呼ばれ、ライセンスを受ける側は「ライセンシー」と呼ばれる。ライセンス契約においては、このライセンサーとライセンシーとの間で、使用内容や期間、範囲、金額などの条件が定められて、契約が結ばれる。
権利の実施権には、大きく分けて通常実施権と専用実施権に分類できる。通常実施権では、複数の者に対して実施権を与えることができる。これに対して、専用実施権は、単独の者に対して実施権が与えられる。専用実施権の取得に際しては特許庁への登録が必要となる。
ライセンス契約のうち、権利を保有するもの同士が互いに権利を実施できるようにするような契約形態は、クロスライセンス契約と呼ばれる。また、ライセンシーが更に別の第三者とライセンス契約を結ぶ形態はサブライセンス(再実施権)契約と呼ばれる。
ライセンス契約
ライセンス(特許)の使用について特許の所有者と契約を結ぶこと。この契約は一般に多数の条項から構成されるが、不可欠なのは実施許諾に関する条項と、実施料およびその支払い方法に関する条項のわずか2か条である。ライセンスに慣れた企業、とくに欧米の大企業のライセンス契約はきわめて簡潔であり、実施許諾、実施料、報告と支払い、解約、契約の譲渡、契約の発効などから構成されている。自動車生産が日米欧以外にも拡大し、技術供与、技術導入が増加している現在、ライセンス契約の重要性がますます高まりつつある。
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