K2・K4に死刑判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 09:57 UTC 版)
「大牟田4人殺害事件」の記事における「K2・K4に死刑判決」の解説
2006年10月17日判決公判が開かれ、福岡地裁久留米支部(高原正良裁判長)は母親K2・次男K4の両被告人に対し、いずれも福岡地検久留米支部の求刑通り死刑判決を言い渡した。 福岡地裁久留米支部は判決理由で一連の犯罪事実・被告人4人の共謀についてすべて検察側の主張通りに事実認定し、一連の殺害動機について「K2が生活難・資金難を打開して被害者Aが所持していた多額の現金を奪おうとしたものだ」と指摘した。その上でCを除く3人の殺害に関与した被告人K2を「動機面での中心的存在であり、『関与は従属的だ』として量刑の軽減を求める弁護人側の主張は認められない」とした。 そして4人殺害を実行した被告人K4に対しては「Aを殺害する際、たばこを吸ったり遺体の上に寝そべるなどしたことなどから、人間の生命の尊厳を軽視する態度が著しく矯正は困難だ」と断じ、被告人K4は公判中「親に人殺しをさせるくらいなら自分が殺した方がマシだ。後悔していない」「また同じ状況になれば人を殺す」などと発言したり、被害者遺族に暴言を吐くなどしていたが、これらの態度に対しては「暴力団組長の父親の下で人命を軽視し両親の支持であれば殺人も厭わないなど、暴力団特有の反社会的な美意識を強く持っており矯正は困難だ」と認定した。 被告人K4は死刑判決を受けた2006年10月17日付で判決を不服として福岡高等裁判所に控訴したほか、被告人K2も2006年10月26日付で福岡高裁に控訴した。
※この「K2・K4に死刑判決」の解説は、「大牟田4人殺害事件」の解説の一部です。
「K2・K4に死刑判決」を含む「大牟田4人殺害事件」の記事については、「大牟田4人殺害事件」の概要を参照ください。
- K2・K4に死刑判決のページへのリンク