K2・K4に死刑判決とは? わかりやすく解説

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K2・K4に死刑判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 09:57 UTC 版)

大牟田4人殺害事件」の記事における「K2・K4に死刑判決」の解説

2006年10月17日判決公判開かれ福岡地裁久留米支部高原正良裁判長)は母親K2・次男K4の両被告人対しいずれも福岡地検久留米支部求刑通り死刑判決言い渡した福岡地裁久留米支部判決理由一連の犯罪事実被告人4人の共謀についてすべて検察側の主張通り事実認定し、一連の殺害動機について「K2が生活難資金難打開し被害者A所持していた多額現金奪おうしたものだ」と指摘したその上でCを除く3人の殺害関与した被告人K2を「動機面での中心的存在であり、『関与従属的だ』として量刑軽減求め弁護人側の主張認められない」とした。 そして4人殺害を実行した被告人K4に対しては「Aを殺害する際、たばこを吸った遺体の上寝そべるなどしたことなどから、人間生命の尊厳軽視する態度著しく矯正困難だ」と断じ被告人K4公判中「親に人殺しをさせるくらいなら自分殺した方がマシだ。後悔していない」「また同じ状況になれば人を殺す」などと発言したり、被害者遺族暴言を吐くなどしていたが、これらの態度に対しては「暴力団組長父親の下で人命軽視し両親支持であれば殺人厭わないなど、暴力団特有の反社会的な美意識強く持っており矯正困難だ」と認定した被告人K4死刑判決受けた2006年10月17日付で判決不服として福岡高等裁判所控訴したほか、被告人K2も2006年10月26日付で福岡高裁控訴した

※この「K2・K4に死刑判決」の解説は、「大牟田4人殺害事件」の解説の一部です。
「K2・K4に死刑判決」を含む「大牟田4人殺害事件」の記事については、「大牟田4人殺害事件」の概要を参照ください。

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