K2・K3・K4を死体遺棄罪で起訴とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > K2・K3・K4を死体遺棄罪で起訴の意味・解説 

K2・K3・K4を死体遺棄罪で起訴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 09:57 UTC 版)

大牟田4人殺害事件」の記事における「K2・K3・K4を死体遺棄罪で起訴」の解説

福岡地検久留米支部2004年10月22日A・B・D被害者3人に対す死体遺棄罪拘置期限が切れるK2・K3・K4の3被疑者福岡地方裁判所久留米支部起訴した被疑者K1は拳銃自殺図って入院し逮捕遅れており2004年10月28日拘置期限となっていたため、同日起訴されなかった。 また福岡県警捜査本部による捜査結果諏訪川沈められた車から遺体見つかったA・B・D被害者3人について大まかな殺害方法・場所が判明したため、捜査本部一家4人を翌週中にも殺人容疑再逮捕する方針固めた

※この「K2・K3・K4を死体遺棄罪で起訴」の解説は、「大牟田4人殺害事件」の解説の一部です。
「K2・K3・K4を死体遺棄罪で起訴」を含む「大牟田4人殺害事件」の記事については、「大牟田4人殺害事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「K2・K3・K4を死体遺棄罪で起訴」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

K2・K3・K4を死体遺棄罪で起訴のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



K2・K3・K4を死体遺棄罪で起訴のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの大牟田4人殺害事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS