2005年、無承認・無許可医薬品の取締強化
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「脱法ドラッグ」の記事における「2005年、無承認・無許可医薬品の取締強化」の解説
2005年以前は、個々の薬物を新たに麻薬などに指定しない限り、人体への摂取を名目に販売されていないものは販売を制限することが出来なかった。しかし2005年2月25日の通知により、薬事法上の無承認・無許可医薬品として取締りの対象が拡大し、「使用目的に係る標榜ぶり如何に関わらず、事実上人体への摂取が目的とされていると判断される場合は、薬事法上の無承認・無許可医薬品として取締りの対象とする」とされた。 この結果、脱法ドラッグを販売をしている業者に対しても、薬事法に基づく取り締まりを行うようになり、芳香剤、研究用試薬、観賞用と称するものを取り締まった。業者の多くは広告掲載や販売を停止し、日本における脱法ドラッグ市場は縮小することになった。 厚生労働省は、脱法ドラッグの呼称を違法ドラッグへと替えた。これは2005年9月22日に行われた厚生労働省主催の「第5回脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会」で提案された意見に沿ったということである。同検討会は、脱法ドラッグは薬事法に基づけば違法であるとの考え方のもとで、呼称の切り替えを提案した。
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