「泡はビールなりや否や」裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 03:20 UTC 版)
「日本のビール」の記事における「「泡はビールなりや否や」裁判」の解説
1940年、東京市内のビアホール、カフェーにおいて生ビールの泡が多すぎることが経済警察(国税庁査察部)などから指摘があり、泡をビールとして販売することが国家総動員法違反の虞があるとして、ビアホール3社を相手とした訴訟が発生した。東京区裁判所で行われた裁判では坂口謹一郎が鑑定に呼ばれ、泡を液体に戻した場合、アルコール、糖分、たんぱく質など、元のビールより濃くなると証明を行った。このため、1942年9月にはビールの泡もビールと認めるという判決が下された。 また、この裁判の際に坂口は、泡の量は全体の15%から30%が適当であると証言も残している。
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