「泡はビールなりや否や」裁判とは? わかりやすく解説

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「泡はビールなりや否や」裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 03:20 UTC 版)

日本のビール」の記事における「「泡はビールなりや否や」裁判」の解説

1940年東京市内のビアホールカフェーにおいて生ビールの泡が多すぎることが経済警察国税庁査察部)などから指摘があり、泡をビールとして販売することが国家総動員法違反虞があるとして、ビアホール3社を相手とした訴訟発生した東京区裁判所行われた裁判では坂口謹一郎鑑定呼ばれ、泡を液体戻した場合アルコール糖分たんぱく質など、元のビールより濃くなる証明行ったこのため1942年9月にはビールの泡ビール認めるという判決下されたまた、この裁判の際に坂口は、泡の量は全体15%から30%が適当であると証言残している。

※この「「泡はビールなりや否や」裁判」の解説は、「日本のビール」の解説の一部です。
「「泡はビールなりや否や」裁判」を含む「日本のビール」の記事については、「日本のビール」の概要を参照ください。

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