食料・農業・農村基本法
国家社会における食料・農業・農村の位置付けを明確にするとともに、新たな基本理念の下に講ずべき施策の基本方向を明らかにする法律として、農業基本法に代わって、平成11年7月に制定された。基本理念として①食料の安定供給の確保、②多面的機能の発揮、③農業の持続的な発展、④農村の振興を定めるとともに、この実現を図るため、食料・農業・農村基本計画を策定することや、食料・農業・農村のそれぞれの分野について講ずべき施策を定めている。
食料農業農村基本法と同じ種類の言葉
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