2005年基本計画
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「食料・農業・農村基本法」の記事における「2005年基本計画」の解説
2005年(平成17年)3月25日閣議決定。これまでなされてきた幅広い農業者を一律的に対象とする施策体系を見直し、「担い手」を明確化した上で農業経営に関する各種施策を集中的・重点的に実施することが示された。また品目横断的政策への転換も押しだされ、2005年10月に公表された「経営所得安定対策大綱」でその枠組みが具体化している。この大綱では、1:水田・畑作経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)、2:米政策改革推進対策、3:農地・水・環境保全向上対策の3つが政策改革の柱とされた。2006年には農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(担い手経営安定新法)が成立し、2007年から品目横断的経営安定対策が本格的に実施された。しかし、支援対象を原則として認定農業者は4ha以上(北海道は10ha以上)、集落営農は20ha以上と限定していたため、野党からは「小規模や兼業農家の切り捨てだ」と批判の声が上がった。
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