2005年基本計画とは? わかりやすく解説

2005年基本計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/11 09:37 UTC 版)

食料・農業・農村基本法」の記事における「2005年基本計画」の解説

2005年平成17年3月25日閣議決定これまでなされてきた幅広い農業者一律的に対象とする施策体系見直し、「担い手」を明確化した上で農業経営に関する各種施策集中的重点的に実施することが示された。また品目横断的政策への転換押しだされ、2005年10月公表された「経営所得安定対策大綱」でその枠組み具体化している。この大綱では、1:水田畑作経営所得安定対策品目横断的経営安定対策)、2:米政策改革推進対策、3:農地水・環境保全向上対策3つ政策改革とされた。2006年には農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律担い手経営安定新法)が成立し2007年から品目横断的経営安定対策本格的に実施された。しかし、支援対象原則として認定農業者は4ha以上(北海道は10ha以上)、集落営農は20ha以上と限定していたため、野党からは「小規模兼業農家切り捨てだ」と批判の声上がった

※この「2005年基本計画」の解説は、「食料・農業・農村基本法」の解説の一部です。
「2005年基本計画」を含む「食料・農業・農村基本法」の記事については、「食料・農業・農村基本法」の概要を参照ください。

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