順位の譲渡・放棄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
順位同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の順位による(不動産登記法第4条)。具体的に言うと、管轄法務局(一般に登記所という。)の受付年月日の早い順, 同日の場合は受付番号の若い順である。 順位の譲渡・放棄前述のとおり、根抵当権の順位の譲渡は原則としてできない。ただし、例外的に「抵当権(根抵当権で無いことに注意)の順位の譲渡を受けた根抵当権者」である場合には、その限度で順位の譲渡・放棄が可能である。 順位の譲渡抵当権の順位の放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をした時は、譲受人は、その順位の譲渡の利益を受ける(398条の15)。順位の譲渡の場合、処分者の優先弁済枠が受益者の債権額の限度で受益者の優先弁済枠になり、処分者の優先弁済受領可能額はその残額部分に減少する。 順位の放棄抵当権の順位の放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をした時は、譲受人は、その順位の放棄の利益を受ける(398条の15)。順位の放棄の場合、処分者の優先弁済枠を処分者と受益者が債権額に応じていわば準共有することになる。 対抗要件例外的に許容される順位の譲渡及び放棄についての対抗要件も抵当権一般に準じて附記登記となる(376条2項)、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗するためには、主たる債務者へ通知又はその承諾が必要である(377条2項)。
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