順位の譲渡・放棄とは? わかりやすく解説

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順位の譲渡・放棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)

根抵当権」の記事における「順位の譲渡・放棄」の解説

順位同一不動産について登記した権利順位は、法令別段定めがある場合除き登記順位による(不動産登記法第4条)。具体的に言うと、管轄法務局一般に登記所という。)の受付年月日早い順, 同日場合受付番号の若い順である。 順位の譲渡・放棄前述のとおり、根抵当権順位譲渡原則としてできない。ただし、例外的に抵当権根抵当権で無いことに注意)の順位譲渡受けた根抵当権者」である場合には、その限度で順位の譲渡・放棄が可能である。 順位譲渡抵当順位放棄受けた根抵当権者が、その根抵当権譲渡又は一部譲渡をした時は、譲受人は、その順位譲渡利益を受ける(398条の15)。順位譲渡場合処分者優先弁済受益者債権額限度受益者優先弁済になり、処分者優先弁済受領可能額はその残額部分減少する順位放棄抵当権順位放棄受けた根抵当権者が、その根抵当権譲渡又は一部譲渡をした時は、譲受人は、その順位放棄利益を受ける(398条の15)。順位放棄場合処分者優先弁済処分者受益者債権額に応じていわば準共有することになる。 対抗要件例外的に許容される順位譲渡及び放棄についての対抗要件抵当権一般に準じて附記登記となる(3762項)、主たる債務者保証人抵当権設定者及びこれらの者の承継人対抗するためには、主たる債務者通知又はその承諾が必要である(3772項)。

※この「順位の譲渡・放棄」の解説は、「根抵当権」の解説の一部です。
「順位の譲渡・放棄」を含む「根抵当権」の記事については、「根抵当権」の概要を参照ください。

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