普通抵当権と共通の事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:41 UTC 版)
「根抵当権の処分の登記」の記事における「普通抵当権と共通の事項」の解説
元本確定前においては、根抵当権の転(根)抵当をすることができる(b:民法第398条の11第1項ただし書)。また、根抵当権の被担保債権の(根)質入もすることができるとされている(書式解説-831頁参照)。 元本確定後は上記に加えて、根抵当権の譲渡・放棄及び根抵当権の順位の譲渡・放棄をすることができる(民法第398条の11第1項本文)。 これらの登記の手続きについては、抵当権の処分の登記を参照。ただし、根抵当権の転(根)抵当及び根抵当権の譲渡・放棄並びに被担保債権の(根)質入の場合、登記申請情報に受益債権又は質入債権を特定して記載しなければならない(書式解説-833頁)。
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