韓国人による裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/14 06:59 UTC 版)
1992年に、事件についての日本政府の安全管理義務違反を争点に、賠償金と衆参両院の謝罪を要求する国家賠償請求訴訟が韓国人の生存者21名(認定15名)と遺族59名を原告として提訴された。2001年の京都地裁判決では、原告の主張の一部について国の責任(触雷前提)を認めたものの、2003年5月の大阪高裁判決では、沈没原因を「機雷による沈没」と認定した上で、韓国人らの主張する国の責任は認められなかった。原告韓国人らは最高裁に上告したが棄却されて、高裁判決が確定している。 日本政府は、1950年に引揚援護庁が作成した内部文書にて「旧海軍の絶大な好意に基づく便乗被許可者の(中略)まったくの不可抗力に起因する災難」「旧海軍の責任を追及するがごとき賠償要求等はこれを容認することができない」として、被害者への賠償はおこなわない方針を決定した。1953年にも同趣旨の政府文書を作成している。
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