韓国人による裁判とは? わかりやすく解説

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韓国人による裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/14 06:59 UTC 版)

浮島丸事件」の記事における「韓国人による裁判」の解説

1992年に、事件について日本政府安全管理義務違反争点に、賠償金衆参両院謝罪要求する国家賠償請求訴訟韓国人生存者21名(認定15名)と遺族59名を原告として提訴された。2001年京都地裁判決では、原告の主張一部について国の責任触雷前提)を認めたものの、2003年5月大阪高裁判決では、沈没原因を「機雷による沈没」と認定した上で韓国人らの主張する国の責任認められなかった。原告韓国人らは最高裁に上告したが棄却されて、高裁判決確定している。 日本政府は、1950年引揚援護庁作成した内部文書にて「旧海軍絶大な好意に基づく便乗許可者の(中略)まったくの不可抗力起因する災難」「旧海軍責任追及するがごとき賠償要求等はこれを容認することができない」として、被害者への賠償はおこなわない方針決定した1953年にも同趣旨の政府文書作成している。

※この「韓国人による裁判」の解説は、「浮島丸事件」の解説の一部です。
「韓国人による裁判」を含む「浮島丸事件」の記事については、「浮島丸事件」の概要を参照ください。

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