韓国での日本軍慰安婦に対する生活安定支援と記念事業に関する法律とは? わかりやすく解説

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韓国での日本軍慰安婦に対する生活安定支援と記念事業に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 15:36 UTC 版)

日本の慰安婦」の記事における「韓国での日本軍慰安婦に対する生活安定支援と記念事業に関する法律」の解説

大韓民国では、「日帝下日本軍慰安婦被害者対する生活安定支援および記念事業に関する法律」(法律第9932号、2010年改正に基づき日本により強制動員され、「慰安婦としての生活を強いられた被害者対し国家人道主義立場から保護支援を行う。生活安定支援対象者になろうとする者は女性家族部長官に登録申請をし(第三条第一項)、国家生計給与医療給与、生活安定支援金支給看病支援を行う(第四条第一項)。女性家族部置かれ審議委員会が、生活安定支援対象者登録申請事項事実有無認定などを行う(第六条第一項)。国家および地方自治団体は、①記念事業、②歴史的資料収集保存管理展示調査研究、③教育広報および学芸活動、④国際交流および共同調査、の事業を行うことができる(第十一条第一項)。

※この「韓国での日本軍慰安婦に対する生活安定支援と記念事業に関する法律」の解説は、「日本の慰安婦」の解説の一部です。
「韓国での日本軍慰安婦に対する生活安定支援と記念事業に関する法律」を含む「日本の慰安婦」の記事については、「日本の慰安婦」の概要を参照ください。

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