銀行・信用金庫・信用組合のコマーシャル規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 06:00 UTC 版)
「金融機関」の記事における「銀行・信用金庫・信用組合のコマーシャル規制」の解説
日本では、1990年上半期ごろまで銀行、信用金庫、信用組合は単体でポスターや新聞などのいわゆるスチル媒体以外はコマーシャル活動をすることができない(統括団体のCMは放送媒体でも行われた。代表的なものに1983年の銀行法改正による土曜日休業告知CMなどがある)規制があった。規制運用時は、系列クレジットカードを使って「○○(=銀行名)カード、お申し込みは銀行へ」の形での間接的なコマーシャルを行っていた。なお、相互銀行はコマーシャル規制が緩く、普通銀行転換前は提供クレジットを出す相互銀行もあったが、普通銀行転換時に一時銀行、信用金庫、信用組合等と同様の規制となった。 1990年下半期ごろからラジオに限定して放送媒体でのコマーシャルを部分解禁した。ラジオの場合は特に規制をかけなかったことから一部の番組で銀行などが冠スポンサーとして番組を提供した事例も一部あった。 1991年1月からテレビでのコマーシャルも解禁された。スタートした当初は定時番組の提供クレジットを入れない(パーティシペーション扱い)、放送時間も一定基準の時間枠しか放送できないなどの規制があったため、主としてスポットコマーシャルでの活動が多かった。 その後規制が緩和され現在は他の企業と同じように提供クレジットを出すことも可能になった。
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