都道府県・市町村指定の有形文化財とは? わかりやすく解説

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都道府県・市町村指定の有形文化財

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 03:08 UTC 版)

重要文化財」の記事における「都道府県・市町村指定の有形文化財」の解説

文化財保護法規定により、地方公共団体都道府県市町村)は国指定文化財以外の文化財について当該地方公共団体区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置講ずることができる」とされている(同法182条第2項)。これに基づき各都道府県市町村ではそれぞれ文化財保護条例定め有形・無形文化財指定行っている。これらの文化財については「○○指定文化財」「○○指定文化財」などと表記され、国指定文化財区別されている。 都道府県・市町村指定の有形文化財については「東京都指定有形文化財」のように「有形文化財」と呼称するケースが多いが、同様の文化財青森県では「青森県重宝」、長野県では「長野県宝」、鳥取県では「鳥取県指定保護文化財」と呼称するなど一定しておらず、どのように呼称するかは各自治体文化財保護条例個々規定している。47都道府県のうち福島群馬神奈川岐阜岡山広島佐賀各県では県条例によって指定した有形文化財を「○○県指定重要文化財」と呼称しており、国の指定した重要文化財混同しないよう注意要する。なお、都道府県市町村指定文化財区別するため観光案内書等では「国重要文化財」「国重文」等の表記しばしば目にするが、これらは正式の用語ではなく文化財保護法に基づき国が指定した有形文化財については、単に「重要文化財」と呼称するのが正式である。

※この「都道府県・市町村指定の有形文化財」の解説は、「重要文化財」の解説の一部です。
「都道府県・市町村指定の有形文化財」を含む「重要文化財」の記事については、「重要文化財」の概要を参照ください。

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