郡区町村編制法施行後
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明治11年(1878年)11月2日 - 郡区町村編制法の千葉県での施行により、行政区画としての海上郡が発足。「海上匝瑳郡役所」が銚子町に設置され、匝瑳郡とともに管轄。行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。 銚子市の大部分(富川町、森戸町以北を除く) 旭市の大部分(秋田、萬力、米込、入野、関戸、萬歳以北および井戸野・川口・泉川・駒込・大塚原・鎌数・新町を除く)
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郡区町村編制法施行後
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1878年(明治11年)12月2日 - 郡区町村編制法の茨城県での施行により、行政区画としての信太郡が発足。「信太河内郡役所」が江戸崎町に設置され、河内郡とともに管轄。行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。土浦市の一部(概ね上高津、下高津、富士崎、小松、滝田以南) 牛久市の一部(小坂町以東) 稲敷市の一部(浮島および小野川以北) 稲敷郡美浦村・阿見町の全域 1882年(明治15年) - 清明川上流右岸の開拓地に鈴木村が起立。(94村) 1886年(明治19年) - 天王村が江戸崎村に合併。(93村) 1889年(明治22年) - 大和田村が奥原村に合併。(92村)
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