運送引受の拒絶旅客の禁止行為とは? わかりやすく解説

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運送引受の拒絶・旅客の禁止行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:38 UTC 版)

日本のタクシー」の記事における「運送引受の拒絶・旅客の禁止行為」の解説

道路運送法第13条定めところにより、運送事業者次の場合除いては、運送引受拒絶してならない。 (1) 当該運送申込み認可受けた運送約款によらないのであるとき。一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款運送引受け及び継続拒絶」(第4条旅客運転者その他の係員運送安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない運送関し申込者(旅客)から特別な負担求められたとき 運送法令規定又は公の秩序若しくは善良風俗反するものであるとき 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき 旅客乗務員旅客自動車運送事業運輸規則規定基づいて行う措置従わないとき 旅客旅客自動車運送事業運輸規則規定により持込み禁止され物品携帯しているとき 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難ほど泥酔しているとき 旅客車内汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき 旅客付添人伴わない重病者であるとき 旅客感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症二類感染症若しくは指定感染症入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者みなされた者を含む。)又は新感染症所見のある者であるとき 禁煙車両禁煙車である旨を表示した車両をいう)内では、旅客喫煙禁止する旅客禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合運転者喫煙中止するよう求めることができ、旅客がこの求め応じない場合には、運送引受または継続拒絶できる。 (2) 運送に関する設備のないとき (6) 国土交通省令定め正当な事由のあるとき (イ)火薬類その他の危険物を携帯している者 (カ)食事若しくは休憩のため運送引受をすることのできない場合又は乗務終了などのため車庫若しくは営業所回送ようとして回送板掲出しているとき 運送事業者は、発地及び着地いずれもがその営業区域外に存する旅客運送をしてはならない

※この「運送引受の拒絶・旅客の禁止行為」の解説は、「日本のタクシー」の解説の一部です。
「運送引受の拒絶・旅客の禁止行為」を含む「日本のタクシー」の記事については、「日本のタクシー」の概要を参照ください。

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