運送引受の拒絶・旅客の禁止行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:38 UTC 版)
「日本のタクシー」の記事における「運送引受の拒絶・旅客の禁止行為」の解説
道路運送法第13条の定めるところにより、運送事業者は次の場合を除いては、運送の引受を拒絶してはならない。 (1) 当該運送の申込みが認可を受けた運送約款によらないものであるとき。一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 「運送の引受け及び継続の拒絶」(第4条)旅客は運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければならない。 運送に関し、申込者(旅客)から特別な負担を求められたとき 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難ほど泥酔しているとき 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされた者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき 禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう)内では、旅客は喫煙を禁止する。 旅客が禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するよう求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受または継続を拒絶できる。 (2) 運送に関する設備のないとき (6) 国土交通省令の定める正当な事由のあるとき (イ)火薬類その他の危険物を携帯している者 (カ)食事若しくは休憩のため運送の引受をすることのできない場合又は乗務の終了などのため車庫若しくは営業所に回送しようとして回送板を掲出しているとき 運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。
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