運転免許の行政処分とは? わかりやすく解説

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運転免許の行政処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「運転免許の行政処分」の解説

2014年平成26年)現在、危険運転致死傷罪該当する態様死傷事故起こした場合には、運転免許証の行政処分関し特定違反行為による交通事故等」の基準適用され致傷では基礎点4555点・欠格期間5~7年被害者治療期間による)、致死では62点・欠格期間8年となっており、殺人傷害故意をもって自動車等により人を死傷させた場合(運転殺人、運転傷害)と同程度処分となっている。 詳細は「交通違反の一覧#特定違反行為による交通事故等」を参照

※この「運転免許の行政処分」の解説は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の解説の一部です。
「運転免許の行政処分」を含む「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の概要を参照ください。

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