停止処分者講習との違いとは? わかりやすく解説

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停止処分者講習(短縮講習)との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/03 04:41 UTC 版)

違反者講習」の記事における「停止処分者講習短縮講習)との違い」の解説

停止処分者講習異なる点は、停止処分者講習運転免許の行政処分停止処分受けた後に行われるのに対し違反者講習は、運転免許の行政処分を行う前にする点である。停止処分を受ける前に講習を行うため、講習受講後の行政処分前歴として計算されず、従って簡単に言えば点数計算からこの6点分が外されることとなる。 しかし、免許更新時には累積点数有無ではなく違反有無について評価されるため、違反者講習受講したからといってブルー免許ゴールド免許になることは無い。

※この「停止処分者講習(短縮講習)との違い」の解説は、「違反者講習」の解説の一部です。
「停止処分者講習(短縮講習)との違い」を含む「違反者講習」の記事については、「違反者講習」の概要を参照ください。

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