連続傷害事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 05:54 UTC 版)
「栃木・妻と知人殺害事件」の記事における「連続傷害事件」の解説
職を転々としていたNであったが、1986年3月4日、時速約100キロメートルの高速度で追い越しを開始したが対向車に気づき、あわてて急ハンドルを切り急ブレーキをかけたため自車を逸走させ、道路左側にいた者に対し加療約6ヶ月間を要する傷害を負わせた業務上過失傷害事件を起こした(業務上過失傷害罪)。 また、Nは暴走族に加入し、たばこの火を爪・背中・首・頭・へそ・乳首・陰部などに押しつける悪質なリンチの方法を身につけ、前記の毒物及び劇物取締法違反による保護観察が終了した後である1986年10月14日には、走行中の普通自動車内で18歳の少年に対したばこの火を腕部に押しつけるとともにたばこのフィルター素材を手背部にのせ点火して、全治約3週間を要する傷害を負わせる事件を起こした(傷害罪)。そして同日にはN自身の自宅で別の19歳の少年にたばこのフィルター素材を手背部にのせ、点火して全治約3週間を要する傷害を負わせる事件を起こした(傷害罪)。 Nは、これらの事件(傷害罪2件および業務上過失傷害罪1件)を併せて、1987年2月3日に宇都宮地方裁判所栃木支部で懲役1年6月、3年間の保護観察付き執行猶予に処せられた。その執行猶予中に本事件(連続殺人事件)を犯すに至る。
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