通行税法に基づく通行税とは? わかりやすく解説

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通行税法に基づく通行税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 05:32 UTC 版)

通行税」の記事における「通行税法に基づく通行税」の解説

江戸時代においては関所において関銭課せられた。しかし、明治維新に際して1869年明治2年)に明治政府旧来の関所廃止したため、旧来の関銭相当する経費廃された。 しかし、日露戦争戦費調達目的1905年明治38年)に非常特別税として旅客課税された。1924年大正13年)に廃止されたが、日中戦争開始に伴い1938年昭和13年4月復活した近年では通行税法(昭和15年法律43号)により課税されいたもので、主に、上位クラス座席寝台船室設備いわゆるグリーン車A寝台車)の料金航空運賃に対して10 - 20%が課税され料金上乗せされていた。言い換えると、いわゆる贅沢品に対して課税されていた物品税と同じ性格持っていた。 1989年平成元年4月1日消費税導入に伴い物品税伴に廃止された。

※この「通行税法に基づく通行税」の解説は、「通行税」の解説の一部です。
「通行税法に基づく通行税」を含む「通行税」の記事については、「通行税」の概要を参照ください。

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