送付による通知とは? わかりやすく解説

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送付による通知

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「送付による通知」の解説

概要登記識別情報通知書交付は、送付方法により通知することができる。この場合は、送付先申請情報の内容としなければならない不動産登記規則633項)。 送付方法申請人又は代理人自然人である場合及び申請人又は代理人法人である場合で、当該法人の代表者の住所送付するときは、本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法による(不動産登記規則63条4項1号)。 申請人又は代理人法人である場合で、その法人住所送付するときは、書留郵便又は信書便役務であって信書便事業者において引受け及び配達記録を行うものによる(同条4項2号)。 申請人又は代理人日本国外住所有するときは、上記2のもの又はこれらに準ずる方法による(同条4項3号)。 代理人不動産登記法23条4項1号資格者代理人であり、当該代理人自然人である場合又は当該代理人法人である場合で、当該法人の代表者の住所送付するときは、上記1の方法による(同条5項1号)。 代理人上記資格者代理人であり、当該代理人法人である場合で、その法人住所送付するときは、上記2のものによる(同条5項2号)。 費用の負担送付方法により登記識別情報通知書交付求め場合送付要する費用納付しなければならない不動産登記規則63条6項)。納付は、郵便切手又は信書便役務に関する料金支払のために使用することができる証票であって法務大臣指定するものを申請書併せて提出する方法によらなければならない(同条7項)。 申請人が当該郵便物をこれと同一種類属する他の郵便物優先して送達する取扱い(この項において速達等という)の料金相当する郵便切手提出したとき又は、上記送付方法の項の2・3・5場合信書便役務であって速達等の取扱い相当するもの料金相当する当該信書便事業者証票法務大臣指定するものを提出したときは、当該取扱いによらなければならない(同条8項)。 上記費用の負担に関する条文は、官公署送付方法により登記識別情報通知書交付求め場合にも適用される不動産登記規則63条の2第3項)。

※この「送付による通知」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「送付による通知」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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