送付による通知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
概要登記識別情報通知書の交付は、送付の方法により通知することができる。この場合は、送付先を申請情報の内容としなければならない(不動産登記規則63条3項)。 送付の方法申請人又は代理人が自然人である場合及び申請人又は代理人が法人である場合で、当該法人の代表者の住所に送付するときは、本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法による(不動産登記規則63条4項1号)。 申請人又は代理人が法人である場合で、その法人の住所に送付するときは、書留郵便又は信書便の役務であって、信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによる(同条4項2号)。 申請人又は代理人が日本国外に住所を有するときは、上記2のもの又はこれらに準ずる方法による(同条4項3号)。 代理人が不動産登記法23条4項1号の資格者代理人であり、当該代理人が自然人である場合又は当該代理人が法人である場合で、当該法人の代表者の住所に送付するときは、上記1の方法による(同条5項1号)。 代理人が上記資格者代理人であり、当該代理人が法人である場合で、その法人の住所に送付するときは、上記2のものによる(同条5項2号)。 費用の負担送付の方法により登記識別情報通知書の交付を求める場合、送付に要する費用を納付しなければならない(不動産登記規則63条6項)。納付は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを申請書と併せて提出する方法によらなければならない(同条7項)。 申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱い(この項において速達等という)の料金に相当する郵便切手を提出したとき又は、上記送付の方法の項の2・3・5の場合で信書便の役務であって速達等の取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときは、当該取扱いによらなければならない(同条8項)。 上記費用の負担に関する条文は、官公署が送付の方法により登記識別情報通知書の交付を求める場合にも適用される(不動産登記規則63条の2第3項)。
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