軽二輪車以外の検査対象外軽自動車とは? わかりやすく解説

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軽二輪車以外の検査対象外軽自動車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/15 09:48 UTC 版)

検査対象外軽自動車」の記事における「軽二輪車以外の検査対象外軽自動車」の解説

主に軽二輪側車軽二輪小型特殊自動車牽引される車両スノーモービル存在する車両寸法道路運送車両法第二条別表第一寸法合致し最大積載量350 kg以下である事が求められる軽二輪用の一軸二輪トレーラー一輪トレーラー小板で、分類番号が3のナンバープレート発行される過去には貨物登録では分類番号6が、特種登録では分類番号0のナンバープレート発行されたこともあった。 以前大型特殊自動車中板9ナンバーであった農耕車両は、法改正により全車小型特殊自動車扱い(要大特免許新小特殊車となったため、法令上は検査対象外軽トレーラー牽引することも可能になった。 一般的に市販されている軽二輪重量では、トレーラー側にも制動装置必須となる。小型特殊自動車牽引する場合でも、車両単体時速15 km/h農耕自動車においては時速35 km/h)で制動可能なブレーキ性能しかないため、実用に用い農耕トレーラーにおいては制動装置必須ケースがある。 総重量750 kg超えるトレーラーにおいては車両制動装置駐車ブレーキ備え運転者けん引免許有している事が求められる事は検査対象軽自動車と同様である。 スノーモービルにおいては二輪車とは排気量規制値異なり250 cc以上においても軽自動車扱いとなる。分類番号は0のナンバープレート発行される

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