軽二輪車以外の検査対象外軽自動車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/15 09:48 UTC 版)
「検査対象外軽自動車」の記事における「軽二輪車以外の検査対象外軽自動車」の解説
主に軽二輪、側車付軽二輪、小型特殊自動車に牽引される車両とスノーモービルが存在する。車両寸法は道路運送車両法・第二条別表第一の寸法に合致し、最大積載量は350 kg以下である事が求められる。 軽二輪用の一軸二輪トレーラーも一輪トレーラーも小板で、分類番号が3のナンバープレートが発行される。過去には貨物登録では分類番号6が、特種登録では分類番号0のナンバープレートが発行されたこともあった。 以前は大型特殊自動車(中板9ナンバー)であった農耕用車両は、法改正により全車小型特殊自動車扱い(要大特免許の新小型特殊車)となったため、法令上は検査対象外軽トレーラーを牽引することも可能になった。 一般的に市販されている軽二輪の重量では、トレーラー側にも制動装置が必須となる。小型特殊自動車で牽引する場合でも、車両単体で時速15 km/h(農耕用自動車においては時速35 km/h)で制動可能なブレーキ性能しかないため、実用に用いる農耕用トレーラーにおいては、制動装置が必須なケースがある。 総重量750 kgを超えるトレーラーにおいては、車両に制動装置と駐車ブレーキを備え、運転者がけん引免許を有している事が求められる事は検査対象軽自動車と同様である。 スノーモービルにおいては二輪車とは排気量の規制値が異なり、250 cc以上においても軽自動車の扱いとなる。分類番号は0のナンバープレートが発行される。
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