起訴(きそとりけし)
刑事事件の容疑者として逮捕されると、必要な取り調べを受けた上で、検察官によって起訴される。起訴とは刑事裁判の開始のことで、起訴後、有罪・無罪を決めるための審理が進められる。
検察官は、犯罪被害者のためだけに起訴するのではなく、社会秩序の維持といった公益の観点から起訴する。そのため、公益の代表者として、国家機関である検察官にのみ起訴の権限が与えられている。起訴のことを公訴と呼ぶのもそのためだ。
刑事訴訟法によると、起訴は、検察官が裁判所に起訴状を提出することによって行われる。ただし、すべての刑事事件について起訴する必要はなく、検察官が起訴しないと判断することも認められている(起訴便宜主義)。その結果、裁判所の有罪判決を得る必要のある事件に絞られるので、有罪率はほぼ100%となっている。
中国自動車道で中学1年生の少女が置き去りにされ死亡した事件では、当初、未必の故意による殺人罪の適用が検討されていた。しかし、検察側が殺人罪で争っても公判が持たないと判断したことから、最終的には監禁致死罪を適用したようだ。
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(2001.10.02更新)
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