起訴とは? わかりやすく解説

起訴(きそとりけし)

刑事事件について検察官裁判所審理求めること

刑事事件容疑者として逮捕されると、必要な取り調べ受けた上で検察官によって起訴される。起訴とは刑事裁判開始のことで、起訴後有罪無罪決めるための審理進められる

検察官は、犯罪被害者のためだけに起訴するではなく社会秩序維持といった公益観点から起訴する。そのため、公益の代表者として、国家機関である検察官にのみ起訴の権限与えられている。起訴のことを公訴と呼ぶのもそのためだ。

刑事訴訟法によると、起訴は、検察官裁判所起訴状提出することによって行われる。ただし、すべての刑事事件について起訴する要はなく、検察官起訴しない判断することも認められている(起訴便宜主義)。その結果裁判所有罪判決を得る必要のある事件絞られるので、有罪率はほぼ100%となっている。

中国自動車道中学1年生少女置き去りにされ死亡した事件では、当初未必の故意による殺人罪の適用検討されていた。しかし、検察側が殺人罪争って公判持たない判断したことから、最終的に監禁致死罪を適用したようだ。

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(2001.10.02更新





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