起訴取り消し(きそとりリけし)
一般に、刑事事件の進行中、被告人の死亡や病気などの理由で審理を続けることができなくなったときに、検察官が起訴を取り消して裁判を終結させる。また、まれに真犯人が別にいて、被告人の起訴自体が誤っていた場合にも、起訴を取り消すことがある。
刑事訴訟法によると、起訴取り消しは、検察官が理由を記した書面により、裁判所に申し立てることになっている。このあと、ただちに裁判所は、公訴棄却を決定する。
検察官は、刑事事件について、裁判所に起訴するかどうかを判断することができる。このことを「起訴便宜主義」といい、検察官が独占的な権限を与えられていることを表する。そのため、裁判所や被告人の同意がなくても、起訴を取り消すことができるわけである。
検察官には、裁判を通じて、刑事事件の真相を明らかにするという使命がある。それと同時に、審理が長期化し、事件が風化するのを防ぐためにも、終審までの過程を迅速化する必要がある。
(2000.10.10更新)
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