賦課の基準とは? わかりやすく解説

賦課(ふか)の基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 22:25 UTC 版)

固定資産税」の記事における「賦課(ふか)の基準」の解説

課税主体は、「その固定資産所在する市町村」(地方税法第5条2項)である。また、東京23区内では、区ではなく都が課税している(地方税法第734条)。 納税義務者賦課期日資産所有する者、具体的に固定資産課税台帳所有者として登録されている者である。登記有無関係ない。ただし、質権または100年より長い存続期間定めのある地上権目的土地については、質権者または地上権者が納税義務者となる(地方税法343第1項)。固定資産所有者所在震災風水害火災その他の事由によって不明である場合には、その使用者所有者みなして固定資産課税台帳登録し、その者に固定資産税課することができる(地方税法343条第4項)。納税義務者やその同意受けた者、土地家屋賃借権者等は、固定資産課税台帳記載事項の証明書を請求することができる。 賦課期日毎年1月1日である。年の途中で売買等があって所有者が代わったとしても、1月1日現在の所有者として登録されている者が、その年度の税を納付する一般的に公共の用に供する資産などのような所定要件満たす資産非課税となる。また日本国内存在しない資産等については課税されない納税については、市町村から送付される納税通知書によって納める普通徴収)。市町村遅くとも納期限10日前までに納税通知書納税義務者送付しなければならない納期原則として4月7月12月2月中において、市町村条例定めるが、特別の事情があるときは異な納期定めることができる。

※この「賦課(ふか)の基準」の解説は、「固定資産税」の解説の一部です。
「賦課(ふか)の基準」を含む「固定資産税」の記事については、「固定資産税」の概要を参照ください。

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