象の檻訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 09:50 UTC 版)
1995年、知花昌一ら一部の地主が賃借契約の更新を拒否し、大田昌秀沖縄県知事(当時)も土地強制使用の代理署名を拒否したため、これにより沖縄代理署名訴訟が起こり、沖縄県が敗訴した。 1996年4月、賃借契約が切れたため、日本国による不法占拠状態となった。この賃貸借契約の期限切れに先立って、木製の柵が設置された(それまでは、基地警備員の制止を受けるものの鉄塔に近寄ることは不可能ではなかった)。 1997年4月、米軍用地特別措置法を改正することで不法占拠状態は解消されたが、不法占拠状態は389日間にもなった。国の不法占拠状態が続く中で、一部地主らは土地の明け渡し等を国に求める訴えを起こしていた(米軍用地特別措置法改正後は一部地主らは米軍用地特別措置法改正の憲法判断や不法占拠に対する国家賠償請求訴訟が争点となったが、米軍用地特別措置法改正は合憲であること及び国家賠償請求については国が供託金を既に払っているとして請求を棄却する判決が2003年11月に確定した)。
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