認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリック・サポート・テスト(PST)下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制
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「特定非営利活動法人」の記事における「認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリック・サポート・テスト(PST)下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制」の解説
個人が認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合には、所得税の確定申告で、寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、又は寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができる。
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