認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリックサポートテストに適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリックサポートテスト下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリックサポートテストに適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリックサポートテスト下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制の意味・解説 

認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリック・サポート・テスト(PST)下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 05:31 UTC 版)

特定非営利活動法人」の記事における「認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること事業活動において、共益的な活動占め割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動内容が適切であること情報公開適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為公益反す事実がないこと設立の日から1年超える期間が経過していることパブリック・サポート・テスト(PST)下記いずれか基準選択可で、特例認定NPO法人免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金収入金額占め割合5分の1上であること。絶対値基準 - 実績判定間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税寄附金税額控除対象となる法人として個別指定受けていること。寄附金税制」の解説

個人認定特定非営利活動法人に対して寄附金支出した場合には、所得税確定申告で、寄附金控除所得控除)の適用を受けるか、又は寄附金特別控除税額控除)の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができる。

※この「認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリック・サポート・テスト(PST)下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制」の解説は、「特定非営利活動法人」の解説の一部です。
「認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリック・サポート・テスト(PST)下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制」を含む「特定非営利活動法人」の記事については、「特定非営利活動法人」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリックサポートテストに適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリックサポートテスト下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリックサポートテストに適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリックサポートテスト下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制のお隣キーワード

認定の互換性

認定の効果

認定の取り消し

認定の取消

認定の可否

認定の基準

認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリック・サポート・テストに適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリック・サポート・テスト下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制

認定の方式

認定の方法

認定の等級

認定の要件

認定の過程

認定までの期間

検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリックサポートテストに適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリックサポートテスト下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの特定非営利活動法人 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS