認定の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/07 00:54 UTC 版)
同時死亡の推定を受けた者について、これらの者は同時に死亡したものと推定される。これは法律上の推定である。 同時死亡の推定により次のような効果を生じる。 同時死亡の推定を受けた者の相互間においては相続を生じない。 遺贈者と受遺者が同時に死亡したと推定される場合には遺贈は効力を生じない(民法第994条1項)。 生命保険において保険契約者と受取人が同時に死亡したと推定される場合には受取人の保険金請求権は発生しない。
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