認定の方式とは? わかりやすく解説

認定の方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 05:45 UTC 版)

人間国宝」の記事における「認定の方式」の解説

重要無形文化財保持者または保持団体の認定の方式には、「各個認定」「総合認定」「保持団体認定」の3種があり、「重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体認定基準」(昭和29年文化財保護委員会告示55号)に規定されている。 各個認定重要無形文化財指定される芸能を高度に体現できる者」「重要無形文化財指定される工芸技術を高度に体得している者」等が認定される総合認定2人上の者が一体となって芸能を高度に体現している場合」や「2人上の者が共通の特色有する工芸技術を高度に体得している場合」において、「これらの者が構成している団体の構成員」が総合的に認定される保持団体認定芸能または工芸技術性格個人的特色薄く」かつ「当該芸能または工芸技術保持する者が多数いる場合」において、「これらの者が主たる構成員となっている団体」が認定される上記のうち、「各個認定」と「総合認定」はともに「保持者の認定」であるが、前者特定個人認定後者は「○○保存会」等の「保持者の団体の構成員」を総合的に認定するのである。「保持団体認定」は1975年文化財保護法改正以降行われるようになったもので、社団法人等の団体自体認定対象とする。以上のうち「人間国宝」と呼ばれるのは、一般的には各個認定場合のみであり、総合認定における団体の構成員、及び保持団体認定における当該団体およびその構成員については、人間国宝とは呼ばないのが通例である。 演劇音楽など芸能分野では「各個認定」と「総合認定が行われ、工芸技術分野では「各個認定」と「保持団体認定が行われている。法令上は芸能分野における保持団体認定工芸技術分野における総合認定ありうるが、2019年現在認定はされていない

※この「認定の方式」の解説は、「人間国宝」の解説の一部です。
「認定の方式」を含む「人間国宝」の記事については、「人間国宝」の概要を参照ください。

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認定の基準内閣府NPOホームページによると:パブリック・サポート・テストに適合すること事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること運営組織及び経理が適切であること事業活動の内容が適切であること情報公開を適切に行っていること事業報告書等を所轄庁に提出していること法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと設立の日から1年を超える期間が経過していることパブリック・サポート・テスト下記いずれかの基準を選択可で、特例認定NPO法人は免除されている。相対値基準 - 実績判定期間における経常収入金額のうち、寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。絶対値基準 - 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であること。条例個別指定 - 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること。寄附金税制

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