認定のための主な要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 20:52 UTC 版)
「認定職業訓練」の記事における「認定のための主な要件」の解説
訓練生が5人以上いること。普通課程 - 単独事業主の場合は総数、団体(共同)の場合は1訓練科あたり5人以上 短期課程 - 単独・団体(共同)とも1訓練科につき5人以上 訓練の永続性が確保されていること(経費や実施体制、訓練生数など)。 1年間の訓練計画および訓練の実施結果が年度初めに都道府県に提出できること。 ※認定職業訓練として都道府県に申請をした場合に不受理となるケースはこの訓練計画ができないケースが多い。 職業訓練法人以外の団体は定款等が整備され、職業訓練について明確に定めてあること。 職業能力開発促進法・職業能力開発促進法施行規則・職業能力開発促進法施行令の要件に合うこと。 その他、国が法令・省令・通達・事務連絡により指示した要件に合うこと。 ただし、次の職種にあっては職業能力開発促進法および厚生労働省の出した事務連絡等により認定することができない。 船員、および船員になろうとする者に対する職業訓練 カイロプラクティックおよびそれに類似する職業訓練 はり、灸、あんま、柔道整復(接骨)に関する職業訓練 都道府県知事がやむなく認められないとする職種に対する職業訓練
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