試験制度改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:22 UTC 版)
弁理士法施行規則の一部を改正する省令が2014年(平成26年)12月26日に公布され、2016年(平成28年)1月1日に施行された。この法改正により、平成28年度弁理士試験から短答式筆記試験への科目別合格基準の導入および、論文式筆記試験(選択科目)における選択問題の集約が行われた。試験制度改正の概要は以下の通りである。 短答式筆記試験における改正点これまでの工業所有権に関する法令の科目を、特許・実用新案に関する法令、意匠に関する法令および商標に関する法令の3つに分けて実施される。現行では、総合点のみで合否の判定を行っていたが、試験科目別に合格基準(40%程度を想定)を導入する。 論文式筆記試験(選択科目)における改正点論文式筆記試験(選択科目)の選択問題を各科目の基礎的な分野に集約する。
※この「試験制度改正」の解説は、「弁理士 (日本)」の解説の一部です。
「試験制度改正」を含む「弁理士 (日本)」の記事については、「弁理士 (日本)」の概要を参照ください。
- 試験制度改正のページへのリンク