訴えの主観的併合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「訴えの主観的併合」とは、複数の原告が1つの訴えを提起する場合、または、複数の被告に対し1つの訴えを提起する場合をいう。訴訟の当事者、すなわち「主体」が、原則的な訴訟形態である1対1とは異なって、一方または双方が複数人となる状態を指して「主観的」な併合と呼ぶ。多数当事者訴訟の一形態である。これを行う事は、大雑把に言って、請求における当事者の追加という意味合いを持つ。 訴えの主観的単純併合 数人による請求、または数人に対する請求が論理的に両立しうる場合に、そのすべての請求について判断を求める場合。 訴えの主観的選択的併合 数人による請求、または数人に対する請求が論理的に両立しうる場合に、一つの請求が容認されることを解除条件として、他の請求を併合する場合。 訴えの主観的予備的併合 数人による請求、または数人に対する請求が論理的に両立し合えない関係にある場合に、原告がその一つの認容を優先して申立て(第一次請求ないし主位請求)、それが認められることを解除条件として、次順位の請求(第二次請求ないし副位請求)を併合する場合。 この併合形態については、後順位の請求の被告は全く審理や判断をしてもらえない可能性があり、非常に不安定な立場におかれるという不利益を負うことから、認められるかについて争いがある。しかし、現行民事訴訟法が共同訴訟における同時審判の申出を認めており、訴えの主観的予備的併合にかわる機能を果たしていることから、実質的には問題とならなくなっている。 訴えの主観的追加的併合 訴訟係属中に主観的併合状態になること。共同訴訟参加、訴訟承継、明文にない主観的追加的併合がある。
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