設定行為・効力要件
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(専用若しくは通常)実施権を許諾する場合には、特許権者と実施権が契約等で特許権者と実施権が契約等で設定行為を行い、実施権者が特許発明を実施できる場所、期間、内容等を自由に決めることができる(77条2項、78条)逐条20版 (p279,281)高橋5版(p188,192)。専用実施権の場合はその排他性から、場所、期間、内容が同一の条件を2者に設定することはできない。 専用実施権に対する権利変動である設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限は特許原簿への登録が必要であり、設定の際には設定条件も登録する必要がある。一部例外を除き、特許原簿への登録がこれらの権利変動の効力発生要件である(27条1項2号、98条1項2号。例外についての詳細も98条1項2号)。一方、通常実施権の設定には登録を必要とせず、当事者間の意思により効力が発生し、第三者対抗要件は民法の規定が適用される(通常実施権の当然対抗制度)特許庁1。
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設定行為・効力要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)
「日本の特許制度」の記事における「設定行為・効力要件」の解説
(専用若しくは通常)実施権を許諾する場合には、特許権者と実施権が契約等で設定行為を行い、実施権者が特許発明を実施できる場所、期間、内容等を自由に決める事ができる(特許法第七十七条2項、特許法第七十八条)逐条20版 (p279,281)高橋5版(p188,192)。専用実施権の場合はその排他性から、場所・期間・内容が同一の条件を2者に設定する事はできない。 専用実施権に対する権利変動である設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限は特許原簿への登録が必要であり、設定の際には設定条件も登録する必要がある。一部例外を除き、特許原簿への登録がこれらの権利変動の効力発生要件である(特許法二十七条1項二号、特許法九十八条1項二号。例外についての詳細も九十八条1項二号)。一方、通常実施権の設定には登録を必要とせず、当事者間の意思により効力が発生し、第三者対抗要件は民法の規定が適用される(通常実施権の当然対抗制度)特許庁1。
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