解け合い
日本語活用形辞書はプログラムで機械的に活用形や説明を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ。
解け合い(とけあい)
天変地異等によって相場が激変し決済を行うことが困難となった場合、または、仕手戦の激化により市場の収拾がつかなくなった場合等において、これをこのまま放置することは市場の秩序が乱れるなど、多数の犠牲者を出すことにもなり取引所の公的機関の役割が果たせないと判断された場合において、売買当事者の協議または、取締官庁の命令もしくは取引所の理事会等の決議によって、売買約定を一定の値段により決済することいいます。「解け合い」は、売買の全部に及ぶか、一部にとどまるか強制か任意かによって以下のように分類されます。
- 総解合い
売り方買い方両方の建玉の全てを決済することで、「全部解合い」ともいいます。 - 抜け解合い
売り方の一部と買い方の一部が個々に協議のうえ、その協議して決めた値段により決済することをいいます。また、「一部解合い」、「抜け貰い」ともいいます。 - 強制解合い
売買当事者間での協議が困難な時等において、取締官庁の命令または取引所の理事会等によって強制的に行う解け合いのことをいいます。強制的に行う総解合いを「強制総解合い」といいます。 - 任意解合い
売買両当事者が合意のうえで行う解け合いのことをいいます。この場合には、両者協議の値段により市場で決済売買を行います。この解け合いを「合意解合い」ともいいます。
解け合い
「解け合い」の例文・使い方・用例・文例
- 解け合いのページへのリンク