親権・監護権の見直し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 17:08 UTC 版)
世界的には親権や監護権の概念に関して子の保護という観点から見直しが進んでいる。 日本における親権にあたるものは、アメリカ合衆国ではcustody、イギリス、シンガポールではparental responsibility、ドイツではelterliche Sorgeなどと表現される。 ただ、英語のcustodyは広義の監護権のことであり、イギリスでは1989年児童法(1989年法)で廃止されているほか、アメリカ合衆国でもこの概念を廃止した州がある(2008年フロリダ州など)。parental responsibilityの制度は先述の「親責任」と呼ばれる制度で、イギリス法では1989年児童法(1989年法)で従来の監護権(custody)を親責任(parental responsibility)と改めるに至った。親責任の概念はアメリカ合衆国のフロリダ州などでも採用されている。 また、ドイツでは1979年7月18日の「親の監護の権利の新たな規制に関する法律」によって従来の親権の概念を廃止するとともに親の子に対する保護義務を強調し、親の権力(elterliche Gewalt)を親の配慮(elterliche Sorge)と改めるに至っている。 なお、日本では親権と後見とを子の保護における公的コントロールの強化という点から制度的に統一すべきとする見解もあり「親権後見統一論」と呼ばれる。
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