親子の所得欠損の通算とは? わかりやすく解説

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親子の所得・欠損の通算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 16:34 UTC 版)

連結納税」の記事における「親子の所得・欠損の通算」の解説

親会社から見て出資割合が高い子会社は、その私法上の性質親会社とは別人格であるものの、経済実態上は親会社支店事業部変わらないものとも考えられる伝統的な税制では、支店等生じた損失は、親会社利益通算されるの対し別人格である子会社損失親会社利益との通算認められないとされてきた。この点、連結納税選択すれば、人格異な法人であっても損益通算が可能となる。 ただし、前述損益通算は、一方で租税回避にも繋がりかねない例えば、欠損金多額有する赤字法人株式100%取得しておいて、これをグループ内の黒字法人所得通算させるが如き事態想定されるこのような事態に対しては、アメリカではSRLYルール等用意されまた、日本では連結参加する子会社欠損金原則切捨て及び参加時の資産時価評価をもって対抗している。

※この「親子の所得・欠損の通算」の解説は、「連結納税」の解説の一部です。
「親子の所得・欠損の通算」を含む「連結納税」の記事については、「連結納税」の概要を参照ください。

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