親子の所得・欠損の通算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 16:34 UTC 版)
親会社から見て出資割合が高い子会社は、その私法上の性質は親会社とは別人格であるものの、経済実態上は親会社の支店や事業部と変わらないものとも考えられる。伝統的な税制では、支店等に生じた損失は、親会社の利益と通算されるのに対し、別人格である子会社の損失と親会社の利益との通算は認められないとされてきた。この点、連結納税を選択すれば、人格の異なる法人であっても損益通算が可能となる。 ただし、前述の損益通算は、一方で租税回避にも繋がりかねない。例えば、欠損金を多額に有する赤字法人の株式を100%取得しておいて、これをグループ内の黒字法人の所得と通算させるが如き事態が想定される。このような事態に対しては、アメリカではSRLYルール等が用意され、また、日本では、連結に参加する子会社の欠損金の原則切捨て及び参加時の資産の時価評価をもって対抗している。
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