規格 基準とは? わかりやすく解説

規格基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 05:21 UTC 版)

リステリア」の記事における「規格基準」の解説

2014年12月25日には、ナチュラルチーズ成分規格リステリア・モノサイトゲネス関わる項目が追加された。 容器包装入れた後、加熱殺菌したもの又は飲食供する際に加熱するものは適用外非加熱食肉食品生ハムなど)、ナチュラルチーズ(ソフト及びハードのものに限る)を対象として、リステリアが、検体1g当たり100以下 ( 100 cfu/g )。

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規格基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 18:57 UTC 版)

既存添加物」の記事における「規格基準」の解説

食品衛生法第11条基づいて成分規格使用基準定められ指定添加物異なり既存添加物着色料など一部のものを除いて使用対象使用量は基本的に限定されておらず、製造基準以外の規格基準は定められていなかった。また、製造者製造所食品衛生法に基づく営業許可対象となっていなかった。 しかし、2001年ウコン色素等60品目、3製剤について成分規格制定された(平成11年厚生省告示116号)ことにより成分規格定められたこれらの既存添加物製造する製造者製造所食品衛生法に基づく添加物製造業許可取得事業所における食品衛生管理者設置が必要となったまた、2007年には一般飲食物添加物一般に食品として飲食供されるであって添加物として使用されるもの)であるアカキャベツ色素を含む62品目関わる63成分規格制定された(平成19年厚生労働省告示73号)。従って、今後はこれらの既存添加物等を製造する製造者製造所についても食品衛生法に基づく添加物製造業許可取得事業所における食品衛生管理者設置が必要となる(猶予期間2008年3月30日まで)。 尚、一般飲食物添加物はその名の通り基本的に食品ではあるが、添加物として使用されることが想定されるものであり、使用目的添加物としてののである場合にはその旨製品表示する必要がある

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「規格基準」を含む「既存添加物」の記事については、「既存添加物」の概要を参照ください。

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