被告に対する暴行や弁護団への不法行為とは? わかりやすく解説

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被告に対する暴行や弁護団への不法行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 15:25 UTC 版)

ニュルンベルク裁判」の記事における「被告に対する暴行や弁護団への不法行為」の解説

ニュルンベルク裁判での証拠採用基準近代裁判基準から大きく逸脱しており、通常の裁判でならば、信頼できないものとして却下されるような伝聞証言が、犯罪立証する証拠として採用され弁護団には裁判資料閲覧する機会検事側証人対す反対尋問機会がほとんど与えられず、その一方で弁護側の証人様々な脅迫受けて出廷妨げられたり、退廷させられたりしたからだという[要出典]。もっと問題であるのは、被告逮捕尋問過程脅迫ひいては拷問を受け、自白迫られていることである[要出典]。 ドイツ近代史専門家であり、ミュンヘン大学教授でもあったヴェルナー・マーザー博士 (Werner Maser) はこの問題点について、こう述べている。 弁護団証人援助者は、ときどき頃合いをみて、また執拗に脅迫受けたりして、強引に出廷させてもらえなかったり、あるいは退廷させられたりすることも珍しくなく、さらには自分たちの声明検閲されたり、押収されたりしたうえで、検察側の証人されたりした。1946年5月になってやっと刑務所入りをしたオズワルド・ポール (Oswald Pohl) は、アメリカおよびイギリス役人から尋問を受ける際、椅子縛りつけられ意識を失うほど殴りつけられ、足を踏まれ、ついにワルター・フンク (Walther Funk) の有罪証明するものを文書で出すと約束するまで虐待された。これに反して検察側によって証人やその文書申し立てを適切とみなされた時はいつも、それらは法廷では自由に使用することができた。しかし検察側の一定の証人たちが、ややもすると弁護団側の反対尋問もちこたえられそうもない判断されると、検察側や法廷単なる宣誓供述書満足するのだった。この種の宣誓供述書は、裁判の経過中に数千通も書かれたのであった。」 — ヴェルナー・マーザー著、西義之 訳『ニュルンベルク裁判

※この「被告に対する暴行や弁護団への不法行為」の解説は、「ニュルンベルク裁判」の解説の一部です。
「被告に対する暴行や弁護団への不法行為」を含む「ニュルンベルク裁判」の記事については、「ニュルンベルク裁判」の概要を参照ください。

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