被告となる役員等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
被告となる役員等には、発起人・設立時取締役・設立時監査役・取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人・清算人が該当する。旧商法より、対象となる役員が拡大している。 旧商法においては、株主代表訴訟の規定は取締役について定めたもので、それを発起人、監査役、委員会設置会社における執行役、および清算人に準用していた。その趣旨は、取締役に対する代表訴訟の場合と同様で、事後的な責任追及を可能とすることにより株主の会社経営に対する参加と監督を強化し、これによって経営健全化を担保するものである。さらに、旧有限会社の社員による取締役、監査役、および清算人に対する訴えにも準用された。有限会社に株主は存在しなかったので「株主代表訴訟」ではなかったが(いうなれば社員代表訴訟)、趣旨は株式会社におけるそれと同一であった(なお、現在、有限会社と名乗ることのできる特例有限会社は、法律上は株式会社である)。
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