自己株式の消却とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > ビジネス > 経営 > 消却 > 自己株式の消却の意味・解説 

自己株式の消却

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 01:08 UTC 版)

自己株式」の記事における「自己株式の消却」の解説

株式会社は、取得した自己株式を、取締役会設置会社場合には取締役会決議(非設置会社場合には取締役決定)により、消却することができ(178条)、これを自己株式の消却(英: Cancellation of Treasury share、独: Einziehung von Aktien、独: Amortisation、仏: amortissement des actions)という。その際決定すべき事項次のとおり。 消却する株式種類(種類株式発行している場合のみ) 消却する株式数(自己株式の数を超えることは当然にできない) 効力発生日(時期定めなければ決定時) 商法においては、自己株式の消却には(1)取締役会決議による消却(旧商法212条)、(2)資本減少規定に従う消却(同法213条)または(3)定款規定に基づき株主配当すべき利益をもってする消却(同法同条)の3種類があり、消却した際に減少する資本項目は、取締役会等の決議に従うこととされていた。また、自己株式消却した場合には、同時に授権資本(発行可能株式総数)を減少させることが通常とされていたため、消却株式数分だけ自己株式授権資本両方減ずる必要があった。本来、授権資本株主総会特別決議経て定められるであるから消却によってこれを減らさなければならないという実務慣行異議を唱える説もあった。会社法施行に伴い、自己株式の消却により減ぜられるのは自己株式限定されることが明確にされ、授権資本減少させる必要がなくなった(定款一律減少させる規定がある場合は別)。また、会社法上の公開会社は、定款変更によって授権資本発行済株式総数の4倍を超えて増加させてはならないとされている(113条)が、消却によって結果的に授権資本発行済株式総数の4倍を超えた場合は、同規定反しないとされている。 上場会社場合取得により減少した流通株式を、消却により再流通させないことが確定するため証券市場から歓迎され株価一定の効果もたらすとされている。ただし、授権資本変化はないことから、単に発行可能株式の数が増加する効果生んでいるという説も一方ではある。

※この「自己株式の消却」の解説は、「自己株式」の解説の一部です。
「自己株式の消却」を含む「自己株式」の記事については、「自己株式」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「自己株式の消却」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ




自己株式の消却と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「自己株式の消却」の関連用語

自己株式の消却のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



自己株式の消却のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの自己株式 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS