自主派遣(自衛隊法第83条2項但し書き)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:05 UTC 版)
「災害派遣」の記事における「自主派遣(自衛隊法第83条2項但し書き)」の解説
緊急に人命救助が必要な場合で都道府県知事等と連絡が取れない場合(通信の途絶や現地の混乱など)や災害発生時に関係機関への情報提供を行う場合など一定の要件を満たす場合は要請がなくても部隊が派遣されることがあり、このような場合は「自主派遣」と呼ばれる。自主派遣された場合でも、後日に都道府県知事等からの正式な要請文書を受け取る場合が多く、完全に「自主派遣」とされることはまれである。近年のテロ警戒活動において、警戒地域内または周辺で災害派遣の垂れ幕を付けた自衛隊車両が多数待機している場合がある。テロ攻撃という事態に対し迅速な政治判断ができない場合に備えて自主派遣でもって出動するためである。現在では被害状況の把握としてファスト・フォース(後述)が派遣要請前に情報を収集する際の根拠ともなっている。
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