精神保健福祉法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)
「成年後見制度」の記事における「精神保健福祉法との関係」の解説
精神保健福祉法第20条は、後見人又は保佐人を精神障害者の保護者になる者の第1順位としている。これにより精神障害者の後見人及び保佐人は当然に「保護者」となり、精神保健福祉法上の義務も負う。禁治産時代は保佐人は保護者の対象からは外されていたが、成年後見制度の開始と同時に保佐人も保護者の対象に含まれた。 職業後見人が単独で後見人に就任した場合、実際には家族・親族がいて身の回りの世話などを行っている場合でも法律上は職業後見人が当然に精神保健福祉法上の保護者となる。つまり、受療義務など保護者としての法的な義務は家族・親族ではなく後見人が負うことになる。実際には家族の負担が重かったことから、保護者の規定は平成26年4月の改正法施行により廃止されている。 いっぽう、成年被後見人及び被保佐人は、かつての保護者規定では家族の立場としてでも保護者になることはできず、また保護者規定の廃止後において、医療保護入院における家族等の同意もなしえなかったが、2019年の法改正により、当該規定が改正されたことにより、同意を行う家族等について精神の機能の障害により同意又は不同意の意思表示を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかどうかを精神科病院の管理者が個別に確認することとなった(令和元年12月6日障精発1206第1号)。
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