第5号 幼稚園令制定ノ件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 05:36 UTC 版)
「文政審議会」の記事における「第5号 幼稚園令制定ノ件」の解説
諮問年月日 1925.12.9 概要 幼児教育の施設を改善するため左記要項により幼稚園令を制定したい。 幼児の心身を健全に発達させ善良な性情を涵養し特に家庭教育を補うことに務めること。 市町村、町村学校組合または私人が幼稚園を設置できること。 地方長官が必要と認める場合は市町村、町村学校組合に対して幼稚園の設置を命じることができること。 幼稚園は独立して設置することも、小学校に付設することも可能であること。 幼稚園の入園は満3歳から尋常小学校に入学するまでの幼児を対象とし、必要により3歳未満の幼児も収容できること。 保母はなるべく師範学校卒業程度と同等以上の学力を有する者とし、各幼稚園に相当の人数を配置すること。 幼稚園の設備については標準の大綱を示すが、地域の実情に沿った設置を容易にすること。 上記について意見を求める。 答申年月日 1926.1.13(一部修正) 概要 諮問の第3項を削除し、その他は提案のとおり実施を認める。
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