第5号 幼稚園令制定ノ件とは? わかりやすく解説

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第5号 幼稚園令制定ノ件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 05:36 UTC 版)

文政審議会」の記事における「第5号 幼稚園令制定ノ件」の解説

諮問年月日 1925.12.9 概要 幼児教育施設改善するため左記要項により幼稚園令制定したい。 幼児心身健全に発達させ善良な性情涵養し特に家庭教育を補うことに務めること。 市町村町村学校組合または私人幼稚園設置できること。 地方長官が必要と認め場合市町村町村学校組合に対して幼稚園設置命じることができること幼稚園独立して設置することも、小学校付設することも可能であること。 幼稚園入園は満3歳から尋常小学校入学するまでの幼児対象とし、必要により3歳未満幼児収容できること。 保母はなるべく師範学校卒業程度同等上の学力有する者とし、各幼稚園に相当の人数配置すること。 幼稚園設備については標準大綱を示すが、地域実情沿った設置容易にすること。 上記について意見求める。 答申年月日 1926.1.13(一部修正概要 諮問第3項削除し、その他は提案のとおり実施認める。

※この「第5号 幼稚園令制定ノ件」の解説は、「文政審議会」の解説の一部です。
「第5号 幼稚園令制定ノ件」を含む「文政審議会」の記事については、「文政審議会」の概要を参照ください。

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