第337条の適用の傾向
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:36 UTC 版)
「アメリカ国際貿易委員会」の記事における「第337条の適用の傾向」の解説
非常に強力な権限を持つことを利用し、アメリカ国内の企業が海外のメーカーを狙い撃ちにするような提訴することが多く、海外の企業には恐れられてきたが、2000年代にはいるとアメリカ国内の市場で競合する第三国の企業同士が提訴合戦を行う場としても注目されている(例 2008年から2009年にかけた日本のシャープと韓国のサムスン電子による液晶テレビ輸入差し止めをめぐる提訴合戦)。 あくまでもアメリカの国益を損ねないための委員会であるが、2009年には日本の電機メーカー船井電機が持つ特許を、アメリカのVIZIO(2008年全米トップシェア企業)が侵害したとして液晶テレビの輸入を差し止めるなど、アメリカの企業に絶対的に有利という見方は、必ずしも当てはまらない事例も見受けられるようになった。たとえば、特許訴訟について本訴は通常の[[アメリカ合衆国連邦裁判所|連邦裁判所]]で争うとともに、並行してITCへの申し立てにより輸入差し止めを行うことで相手方にプレッシャーを与え、争訴の早期解決・有利な和解条件を引き出す手立てとして使われることがある。但し、ITCへの申立人適格性は米国内の産業保護の趣旨を鑑みると、単に米国特許を有するだけでは足りない。すなわち、米国内で実質的に事業を行っている者(工場等への相当な投資、相当な労働力の雇用、特許対象の製品に関する実質的な投資(研究開発やライセンス等))に限り申立人適格があるとされる。
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