第337条の適用の傾向とは? わかりやすく解説

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第337条の適用の傾向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:36 UTC 版)

アメリカ国際貿易委員会」の記事における「第337条の適用の傾向」の解説

非常に強力な権限を持つことを利用しアメリカ国内企業海外メーカー狙い撃ちにするような提訴することが多く海外企業には恐れられてきたが、2000年代にはいるとアメリカ国内市場競合する第三国企業同士提訴合戦を行う場としても注目されている(例 2008年から2009年にかけた日本シャープ韓国サムスン電子による液晶テレビ輸入差し止めをめぐる提訴合戦)。 あくまでもアメリカ国益損ねないための委員会であるが、2009年には日本の電機メーカー船井電機が持つ特許を、アメリカVIZIO2008年全米トップシェア企業)が侵害したとして液晶テレビ輸入差し止めるなど、アメリカ企業絶対的に有利という見方は、必ずしも当てはまらない事例見受けられるようになった。たとえば、特許訴訟について本訴通常の[[アメリカ合衆国連邦裁判所|連邦裁判所]]で争うとともに並行してITCへの申し立てにより輸入差し止めを行うことで相手方プレッシャー与え、争訴の早期解決有利な和解条件引き出手立てとして使われることがある。但し、ITCへの申立適格性は米国内産業保護趣旨鑑みると、単に米国特許有するだけでは足りない。すなわち、米国内実質的に事業行っている者(工場等への相当な投資、相当な労働力雇用特許対象製品に関する実質的な投資研究開発ライセンス等))に限り申立適格があるとされる

※この「第337条の適用の傾向」の解説は、「アメリカ国際貿易委員会」の解説の一部です。
「第337条の適用の傾向」を含む「アメリカ国際貿易委員会」の記事については、「アメリカ国際貿易委員会」の概要を参照ください。

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