第三章 会議及び事務とは? わかりやすく解説

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第三章 会議及び事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 14:31 UTC 版)

枢密院官制」の記事における「第三章 会議及び事務」の解説

第9条枢密院会議顧問官10名以上の出席無い時は開会できない 第10条枢密院会議の議長事故がある時は副議長が、議長・副議長共に事故がある時は顧問官代わりをなす 第11条:各大臣内閣総理大臣国務大臣)はその職権上より枢密院において顧問官たる地位有し議席列し表決権利有する。また各大臣委員ヲ差シテ會議出席演述說明ヲ爲サシムルコトヲ得但表決ノ數ニ加ラス 第12条枢密院議決多数決決する可否同数場合議長決する第13条議長枢密院事務総管し、枢密院一切公文書署名する副議長議長職務輔佐する第14条書記官長議長監督受けて枢密院常務管理し一切公文書副署する会議付すべき事項審査し報吿書調製し会議列席し弁明任に当たる。但し表決の数には加わらない書記官会議において議事筆記し書記官長職務輔佐し、書記官長事故ある時は書記官代理し筆記出席員の姓名会議事件質問答弁議決要旨記載する 第15条特別の場合除き、予め審査報吿書調製し、その会議必要な書類各員配達しなければ会議を開くことは出来ない議事日程報吿ハ予め各大臣通報する

※この「第三章 会議及び事務」の解説は、「枢密院官制」の解説の一部です。
「第三章 会議及び事務」を含む「枢密院官制」の記事については、「枢密院官制」の概要を参照ください。

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