第三章 会議及び事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 14:31 UTC 版)
第9条:枢密院会議は顧問官10名以上の出席無い時は開会できない 第10条:枢密院会議の議長に事故がある時は副議長が、議長・副議長共に事故がある時は顧問官は代わりをなす 第11条:各大臣(内閣総理大臣・国務大臣)はその職権上より枢密院において顧問官たる地位を有し、議席に列し、表決の権利を有する。また各大臣ハ委員ヲ差シテ會議ニ出席シ演述及說明ヲ爲サシムルコトヲ得但表決ノ數ニ加ラス 第12条:枢密院の議決は多数決で決する。可否同数の場合は議長が決する。 第13条:議長は枢密院の事務を総管し、枢密院の一切の公文書に署名する。副議長は議長の職務を輔佐する。 第14条:書記官長は議長の監督を受けて枢密院の常務を管理し、一切の公文書に副署する。会議に付すべき事項を審査し報吿書を調製し会議に列席し弁明の任に当たる。但し表決の数には加わらない。書記官は会議において議事を筆記し書記官長の職務を輔佐し、書記官長に事故ある時は書記官が代理し、筆記は出席員の姓名や会議の事件・質問・答弁・議決の要旨を記載する 第15条:特別の場合を除き、予め審査報吿書を調製し、その会議に必要な書類を各員に配達しなければ会議を開くことは出来ない。議事日程や報吿ハ予め各大臣に通報する。
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