第三章 会議とは? わかりやすく解説

第三章 会議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:19 UTC 版)

常滑市立常滑中学校」の記事における「第三章 会議」の解説

第5条 本会前条目的達するため下記会議開催する。 1 総会 2 役員会 3 役員・理事会 第6条 総会は年1回開催とする。その他役員・理事会決議により臨時開催することができる。

※この「第三章 会議」の解説は、「常滑市立常滑中学校」の解説の一部です。
「第三章 会議」を含む「常滑市立常滑中学校」の記事については、「常滑市立常滑中学校」の概要を参照ください。

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