第一章総則とは? わかりやすく解説

第一章 総則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:19 UTC 版)

常滑市立常滑中学校」の記事における「第一章 総則」の解説

第1条 本会常滑市立常滑中学校同窓会称し本部常滑市立常滑中学校に置く。 第2条 本会次の者会員とする。 1 正会員原則として本校卒業生 2 特別会員本校現職員及び旧職員 3 名誉会員常滑市立常滑中学校功労のあった者 4 準会員本校在学する第3条 本会事務局常滑市立常滑中学校内に置く

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第一章 総則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 09:13 UTC 版)

サイバーセキュリティ基本法」の記事における「第一章 総則」の解説

本法令の目的は「我が国サイバーセキュリティに関する施策関し基本理念定め国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、 並びにサイバーセキュリティ戦略策定その他サイバーセキュリティに関する施策基本となる事項定める」 事にある(第一条)。 サイバーセキュリティ対象範囲となるのは 「電磁的方式」によって「記録され、又は発信され伝送され若しくは受信される情報」 である(第二条)。その情報国家個人にとって重要なものか否か法令上は問うていない。 国および地方公共団体それぞれ総合的自主的な施策策定し、及び実施する責務有し第四条第五条)、重要社会基盤事業者サイバー関連事業者その他の事業者教育研究機関責務はこれらの施策協力し自身もにサイバーセキュリティ確保努め必要がある第六条)。国民努力務めなければならない第九条)。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの常滑市立常滑中学校 (改訂履歴)、サイバーセキュリティ基本法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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