第一章 総則
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第1条 本会は常滑市立常滑中学校同窓会と称し、本部を常滑市立常滑中学校に置く。 第2条 本会は次の者を会員とする。 1 正会員は原則として本校卒業生 2 特別会員は本校現職員及び旧職員 3 名誉会員は常滑市立常滑中学校に功労のあった者 4 準会員は本校に在学する者 第3条 本会の事務局を常滑市立常滑中学校内に置く
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第一章 総則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 09:13 UTC 版)
「サイバーセキュリティ基本法」の記事における「第一章 総則」の解説
本法令の目的は「我が国のサイバーセキュリティに関する施策に関し、 基本理念を定め、 国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、 並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定める」 事にある(第一条)。 サイバーセキュリティの対象範囲となるのは 「電磁的方式」によって「記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報」 である(第二条)。その情報が国家や個人にとって重要なものか否かは法令上は問うていない。 国および地方公共団体はそれぞれ総合的、自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有し(第四条、第五条)、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者その他の事業者、教育研究機関の責務はこれらの施策に協力し、自身もにサイバーセキュリティの確保に努める必要がある(第六条)。国民も努力に務めなければならない(第九条)。
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