空戦における爆撃
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/01 09:47 UTC 版)
1923年空戦規則案によると、第24条第4項「陸上軍隊の作戦行動の直近地域においては、都市、町村、住宅又は建物の爆撃は、兵力の集中が重大であって、爆撃により普通人民に与える危険を考慮してもなお爆撃を正当とするのに充分であると推定する理由がある場合に限り、適法とする」とし、防守地域(陸上軍隊の作戦行動の直近地域)の無差別爆撃を認める。ただし、その中でも「公衆の礼拝・技芸・学術または慈善の用に供される建物、歴史上の記念建造物、病院船、病院ならびに傷病者の収容所」は「爆撃から保護される建物」とする(同案第25条) 一方、第24条第3項では「陸上軍隊の作戦行動の直近地域でない都市、町村、住宅又は建物の爆撃は、禁止する」とし、無防守地域の爆撃を禁止する。しかし、無防守地域内であっても、「軍隊、軍事工作物、軍事建設物又は明らかに軍需品の製造に従事する工場であ って重要で、公知の中枢を構成するもの、軍事上の目的に使用される交通線又は運輸線」に対する爆撃を適法とする(同案第24条第1項及び第2項)
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