種徳寺事件とは? わかりやすく解説

種徳寺事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 05:25 UTC 版)

審判権の限界」の記事における「種徳寺事件」の解説

最三小判1980(昭55)年1月11日民集34巻1号1頁。X寺(曹洞宗種徳寺)の住職であったYが罷免され、X寺が寺の建物明け渡し求め、Yが住職地位確認と代表役員地位確認求めた事件である。 最高裁判所は、住職地位は、宗教上の地位であるから具体的な権利関係法律関係ではないとして住職地位確認不適法理由却下した。しかし一方で、寺の建物の明渡請求については認容しており、しかもその中で判断内容宗教上の教義解釈にわたるものであるような場合」を例外として挙げつつ、明渡の前提問題として住職地位存否について裁判所審判有するとした。 従来判例住職地位そのもの確認許さないが、代表役員地位確認法律上の問題であるから適法としてきた。住職と(宗教法人の)代表役員とは、別概念である。しかし実際には寺の規則で、住職が代表役員になると定められていることが多い。そこで前提問題として、例外指摘しつつも住職地位について裁判所判断しうるとしたもの理解されている。

※この「種徳寺事件」の解説は、「審判権の限界」の解説の一部です。
「種徳寺事件」を含む「審判権の限界」の記事については、「審判権の限界」の概要を参照ください。

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